
在留特別許可
不法滞在者が、みずから入国管理局に出頭することによって、「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」に、日本での在留を許可されるものです。
不法滞在は「不法残留(オーバーステイ)」と「不法入国(密航・偽造旅券による不正入国)」両方の意味がありますが、後者はよりきびしい判断になります。
「みずから出頭」することも大切です。入管や警察に先につかまり収容されると、もう在留特別許可を取るのは不可能です。
身分としては、日本人・永住者・定住者の配偶者か、またはその実子が主なところです。法務大臣が人道的配慮から日本にとどめてあげたいと思わせるだけの、日本に住む人との強い絆が必要なわけです。
現実的には、日本人または永住者の配偶者がオーバーステイになったケースが多いです。以前はこのケースで、夫婦が同居し生活能力があれば、まず許可がおりるという時期もありました。しかし、それなら普通に配偶者VISAが取りにくければ、オーバーステイして在留特別許可に頼るというおかしな傾向も一部に生じ、ゆるめた後はしめるというのが入管の鉄則ですので、今は在留特別許可は難関です。申告してから許可がおりるまで、2年以上かかるケースもあり、その間仕事はできず、定期的に入管に顔を出して、神妙に審査を待たなければなりません。
また、法務大臣の人道的配慮によるものとして「上陸特別許可」があります。これは、日本人または永住者の配偶者が、過去に出国命令による出国、または退去強制(5年、10年、または1年以上の懲役刑を受けた退去強制含む)を受けて出国した場合、やはり法務大臣の人道的配慮で、特別に在留資格を得るものです。
いずれにせよ在留(上陸)特別許可は非常に個別的事情に左右されます。当事務所では、まず事情を詳細にうかがい、入管にすみやかに在留特別許可に進んでもらえるよう出頭のための書類を作成し、そして出頭に同行します。とにかく違法な在留を解消しなければ、心の平和はやってきません。